暦年贈与を活用した家族信託の方法
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「将来、自分の財産をどうすればいいのか、家族に迷惑をかけずに安心して老後を過ごしたい…」
そんな風に考えている方は多いのではないでしょうか。家族信託は、そんな悩みを解決してくれる、頼りになる制度です。特に、暦年贈与と組み合わせることで、より効果的に資産を家族に引き継ぐことができます。
家族信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、その人に管理や運用を任せる仕組みです。例えば、認知症になって判断能力がなくなってしまった場合でも、あらかじめ決めておいた通りに財産が管理されるので、家族に負担をかけることなく安心して老後を過ごすことができます。
暦年贈与は、毎年110万円までの贈与に対して贈与税がかからない制度です。この制度を活用することで、大きな負担なく、少しずつ資産を家族に渡すことができます。
では、家族信託と暦年贈与を組み合わせると、どのようなことができるのでしょうか?
例えば、Aさんという方がいます。Aさんは、自分の財産を子どもたちに少しずつ渡したいと考えています。そこで、家族信託の契約を結び、毎年子どもたちに一定額を贈与するという内容を契約書に盛り込みます。
しかし、注意すべき点があります。家族信託は、あくまで財産を管理する仕組みです。毎年必ず贈与をしなければならないというものではありません。もし、Aさんが認知症になってしまい、自分で判断できなくなった場合は、たとえ契約書に贈与のことが書かれていても、自動的に贈与が行われるわけではありません。
つまり、家族信託は、将来の贈与の計画を立てるためのツールであり、実際に贈与を行うのは、Aさん自身が健康なうちに行う必要があります。
家族信託は、相続トラブルを未然に防ぎ、税負担を軽減し、さらに財産を有効活用するための有効な手段です。事前に財産分与の内容を明確にすることで、相続手続きが円滑に進み、相続人間の争いを防ぐことができます。また、暦年贈与と組み合わせることで、毎年一定額を贈与することで相続税の負担を軽減することができます。さらに、受託者が専門家である場合、その専門知識を活かして財産をより効率的に運用し、収益を上げたり、リスクを回避したりすることも可能です。
老後の財産管理や相続について不安を抱えている方は、家族信託という制度を活用することで、安心して将来を設計することができます。認知症など、将来の判断能力が低下した場合でも、あらかじめ決めておいた通りに財産が管理されるため、家族に負担をかけることなく、安心して老後を過ごすことができますよ。ただし、家族信託は専門的な知識が必要なため、弁護士や税理士などの専門家へ相談することが重要です。