家族信託の受託者に資格は必要か?
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家族信託は、財産管理の重要な役割を担う「受託者」に注目が集まります。受託者には特別な資格が必要なのでしょうか。この記事では、家族信託の受託者になるための条件や役割について詳しく解説します。
家族信託の受託者とは、委託者から信託された財産を管理し、受益者のために利用する人です。受託者は、信託財産の形式上の所有者となり、その管理や処分に関する大きな権限を持ちます。しかし、この権限は家族信託契約によって制限されることがあります。
法律上、受託者になるための特別な資格は必要ありません。誰でも受託者になることができますが、仕事として受託する場合は、内閣総理大臣の免許が必要です。また、家族信託の受託者は、必ずしも家族や親族である必要はありません。信頼できる知人や法人も受託者になることが可能です。
受託者は複数人に設定することもできますが、信託専用口座の作成が難しくなるなどのデメリットがあります。また、信託財産に関する重要な決定は、受託者全員の過半数の賛成が必要になるため、柔軟な対応が求められます。
成年被後見人や被保佐人も、2019年の法改正により受託者になることが可能になりました。これは、人権尊重や不当な差別防止の観点からの変更です。また、委託者と受託者が同一人物の「自己信託」も可能ですが、受託者と受益者を同一人物にすることは原則としてできません。
受託者になれない人は、未成年者や仕事として受託する人です。未成年者は判断能力が未熟とされ、信託財産の管理には適していません。仕事として受託する人は、内閣総理大臣の免許が必要です。
家族信託の受託者は、信託財産の管理という重要な役割を担います。そのため、受託者を選ぶ際には、信頼性や責任感を持つ人物を選ぶことが重要です。家族信託は、適切な受託者の選定によって、その効果を最大限に発揮することができます。