• 2025-02-03
家族信託の受益者が未成年の場合は?設定方法と注意点

家族信託の受益者が未成年の場合は?設定方法と注意点

家族信託は、資産を信頼できる家族に託して管理・運用してもらう仕組みですが、「受益者が未成年の場合」にはいくつか注意すべきポイントがあります。特に設定方法についての理解が不十分だと、せっかくの信託がうまく機能しない可能性もあるため、基礎知識として押さえておきたいところです。

前提として、未成年者が家族信託の受益者になること自体は可能です。たとえば、祖父母が孫の教育資金のために信託財産を用意し、それを管理する受託者(親など)に託すというケースが考えられます。このような場合、孫は財産の受け取り手=受益者となります。

しかし、未成年の受益者は法律行為が制限されているため、信託契約の中で「どのように受益権を行使するか」を明確にしておく必要があります。一般的には、親権者または特別代理人が代わりに手続きを行うことになります。たとえば、信託から教育費を引き出す際には、親が受託者に請求する形となるため、信託契約書にその旨を記載しておくことが望ましいです。

もう一つの注意点は、未成年が成人するまでの期間にわたって信託が続くケースです。成長とともに生活費や学費の用途が変化するため、柔軟に対応できるよう、信託契約に「目的に応じた分配方法」や「支出の制限」などを記載しておくと安心です。たとえば、「高校卒業までは生活費と教育費のみ使用可能」「大学進学後は月額○万円まで分配可能」といったルールを設ける例もあります。

未成年者を受益者とする家族信託は、教育資金の準備や相続対策として有効な手段です。ただし、未成年は法律行為に制限があるため、親権者や代理人の関与、契約書への明確な記載が必要不可欠です。信託期間中の生活費や学費などへの柔軟な対応も含めて、将来を見据えた丁寧な設計が重要になります。信頼できる専門家と相談しながら進めることで、家族にとって実りある資産管理が実現できるでしょう。